北海道スキューバ・ダイビング安全対策連絡協議会会則
制定 1988.11.07
一部改定 2000.09.08
全部改定 2003.04.23
一部改定 2006.04.19
一部改定 2015.04.22
第1章  総 則
(目的)
第1条  この協議会は、北海道沿岸海域におけるスキューバ・ダイビングの健全な発展と安全対策に関して必要事項を協議し、事故の防止を図るとともに、迅速かつ的確な救助活動の遂行を図りながら、もって、会員相互の情報交換及び親睦を深めることを目的とする。
(会の名称)
第2条  この会の名称を「北海道スキューバ・ダイビング安全対策連絡協議会」(以下「協議会」という。)という。
(事業)
第3条  協議会は、次の事業を行うものとする。
1 安全対策の普及及び実施に関すること。
2 事故発生時における連絡体制及び救助体制に関すること。
3 救助訓練及び研修会の実施に関すること。
4 レジャー・スキューバ・ダイビングの健全な発展と安全に関すること。
5 会員相互の親睦に関すること。
第2章 組 織
(構成及び種別)
第4条  協議会の構成員は、北海道においてスキューバ・ダイビングに関係し、協議会の目的に賛同する機関又は団体であって、次の2種とする。
(1)会員 協議会の目的に賛同して入会した機関又は団体
(2)賛助会員 前記以外で協議会の目的に賛同し賛助する機関又は団体
(役員)
第5条  協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長     1名
(2) 副会長     2名
(3) 理 事     10名以内
(監事)
第6条  協議会に監事を置く。
監 事     1名以上
(役員の職務)
第7条  会長は協議会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3) 理事は会務を審議する。
(監事の職務)
第8条  監事は協議会の事業及び会計を監査する。
(役員の選出)
第9条  理事は、総会において選出する。
会長及び副会長は、理事の互選により選出する。
(監事の選出)
第10条  監事は総会において選出する。
(役員の任期)
第11条  役員の任期は2年とする。再任は妨げない。
(役員の補充)
第12条  役員に欠員が生じたときは、補充することができる。補欠役員は臨時総会において会員の中から選出する。ただし、この任期は前任者の残余期間とする。
(役員の解任)
第13条  役員は、総会の議決により解任することができる。
(顧 問)
第14条  協議会の目的に賛同し、協議会の事業の遂行に支援、協力をする機関及び団体やそれに所属する会員を顧問とすることができる。
(2) 顧問は役員会の同意を得て会長が委嘱する。
(3) 顧問は会議に出席し意見を述べることができる。
(4) 顧問の委嘱期間は2年とし、再任は妨げない。
(事務局)
第15条  協議会の事務局その他の組織は、会長の発議により総会の議決によって定める。
第3章 会 議
(総 会)
第16条  総会は、定例総会及び臨時総会とし、会長が召集する。
(2) 定例総会は、原則として年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
(3) 臨時総会は、会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の請求があった場合に開催する。
(4) 総会の成立は、出席会員をもって成立する。
(5) 理事は、議決権を行使することができる。
(6) 総会の議決は出席会員の過半数とする。
(7) 可否同数の場合は、議長が決する。
(委 任)
第17条  総会に出席できない会員は、他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。この場合、その会員は出席したものとみなす。
(2) 議決権の行使を委任するときは、委任状をもって委任するものとする。
(議決事項)
第18条  総会において、次の事項を審議するものとする。
(1) 事業報告及び収支決算報告
(2) 事業計画(案)及び収支予算(案)
(3) 会則の制定及び改廃
(4) 役員の改選
(5) その他、会長が付議した事項
(役員会)
第19条  役員会は、会長が必要と認めた場合、又は役員の3分の1以上の請求があった場合、会長が召集する。
(2) 役員会は、出席役員をもって成立する。
(3) 役員会の議決は出席者の過半数をもって決する。なお、可否同数の場合は会長が決する。
(経 費)
第20条  協議会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(2) 会費及び納期
(1)会員 会費は、年額5,000円とし、納期は毎年会計年度の6月末日までとする。
(2)賛助会員 会費は、1口年額1,000円で1口以上とし、納期は、随時とする。
(会計年度)
第21条  協議会の事業会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(安全対策の遵守等)
第22条  会員は、安全対策の遵守に努めるとともに、救助に関する訓練・研修等を積極的に行うものとする。
(慶 弔)
第23条  下記の定める事項に該当する者に慶弔金を送るものとする。
(2) 協議会の会員として在籍中に死亡したとき          5,000円
(入 会)
第24条  入会の申し出が合った場合は、役員会において決定する。
(退 会)
第25条  当該会員から退会の申し出があった場合、その時点で退会したものとみなす。
(2) 会費の滞納が著しく、また、当該会員と協議した結果、今後も会費の納入が困難と判断した場合、役員会において決定する。(未納期間が2年以上)
(協 議)
第26条  この会則に定めのない事項については、役員会において決定する。
(事後報告)
第27条  役員会での協議事項が発生し、役員会の開催が困難であると判断した場合は、会長の決するところによる。その時は、次回直近の役員会及び文書等において事後報告しなければならない。
附 則
変更後の会則は、平成15年4月23日から施行する。
変更後の会則は、平成27年4月22日から施行する。